最高裁判所第二小法廷 昭和28(あ)3188 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人小田泰三、同日野魁の上告趣意第一点について。
第一審判決の摘示する犯罪事実を通読すれば、その「選挙人」というのは、長野
県第二区の選挙人を意味することは明白であつて犯罪構成要件の具体的な記載とし
て欠くところはない。従つて、所論当裁判所の判例に違反する旨の論旨は採用する
ことはできない。
同第二点は量刑不当の主張であつて上告適法の理由にならない。また記録を精査
しても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて同四〇八条により主文のとおり判決する。この判決は、裁判官全員一致の
意見である。
昭和二八年一〇月三〇日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 霜 山 精 一
裁判官 栗 山 茂
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 谷 村 唯 一 郎
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